セレブだけではない!!大切な婚前契約って何か知っていますか?

今回は実際に私が行った経験を元にプリナップ,プレナップ(Purinappu)/マリッジ・コントラクト(Marriage contract)について書いて行こうと思います。

 

プリナップ,プレナップ(Purinappu)/マリッジ・コントラクト(Marriage contract)って?

あまり日本では聞きなれない言葉ですが、海外では日本よりも多く行われている契約になります。

日本では婚前契約と呼ばれています。

簡単に言うと、同棲中、結婚中、離婚時の様々な契約を結婚前に弁護士を通して書類を作り、トラブルが起きた時にはこの書類を元に裁判が行われる事になります。

結婚する前しかこの契約を結ぶ事は出来ません。(更新は可能)

同棲、結婚中の互いの生活費や医療費の負担はどちらがするのか、離婚時の財産分与から離婚後の生活のサポート等、主に資産とお金に関しての内容になります。

書類に何を記載するかは基本的な内容はファミリー弁護士が把握しているので、基本の書類を作成して貰い、相手方の弁護士とその内容を確認し、お互い納得できる内容にすりあわせて行きます。中には結婚中の家事分担等生活上の決まりも記載するカップルもいるようです。

お子さんが既にいる場合はお子さんの事も記載が出来ますが、まだ居ない場合は出来た時に書類を見直す事を書類に記載する事が出来ます。

カナダでは日本と違い協議離婚であっても裁判所に出向き手続きが必要になりますし、慰謝料がありません。

日本は書面を自身で作成公正証書にすれば効力がある場合もあるようですが、カナダで弁護士に伺った所、法律がしっかり記載されており弁護士のサインが無いと有効性が無いと伺いました。

国によって家庭法や離婚の手続きは違ってくるので、自身で正確な情報を調べるか、弁護士に相談する時に自身がお住まいの国の場合はどうなのかをしっかり聞き、理解しておくと良いと思います。

作っておくメリットって?

プリナップを作っておくとどんなメリットがあるのでしょうか?

    1. 自分の資産を守る事が出来る
    2. 相手の借金を負担しないで良くな
    3. 現在の相手の資産を知る事が出来る
    4. お金についてパートナーとしっかり話し合う事が出来る
    5. 相手の本性が知る事が出来る

自分の資産を守る事が出来る

現在既に家や投資口座、土地や会社等資産がある場合は自分の持っている資産をしっかり記載し、離婚時にどういった割合で分配されるかを決めておきます。結婚前の互いの資産はお互い別々、結婚中に互いで購入した家や土地等は50%、結婚中の期間の長さで離婚時の資産分与の割合を決める等が出来るので、自分の資産をしっかり守る事が出来ます。

現在資産なんてないし、離婚なんて考えて無いから作る意味ないし、その時に考えればいいんじゃない?と思う方も多いかと思いますが、何があるか分からないのが人生。そして残念な事にお金は人を変えるし、一番のトラブルの元なのが現実です。

みんな別々になる事を考えて同棲や結婚をする訳ではないですよね?でも起こってしまってからでは遅いのです。

親の財産分与で家族がバラバラ、離婚してパートナーには既に新しい相手が居るのも関わらず、生活費を欲しいが為に再婚はせず、そのパートナーに何年も生活費を払わなくてはいけない、会社が資産と判断されて、買った一軒家はまるまるパートナーの物になり、自分はアパート暮らしになってしまった。等々、愛し合っていたもの同士とは思えない現状がまっているかもしれません。

相手の借金を負担しないで良くなる

ある日突然パートナーに借金がある事が判明。。。それを堺にお金に関する喧嘩が絶えず離婚を決意。でもこの時にその負債を自分が払わなくていけない可能性があります。プリナップにお互いが借金をした時の取り決めをしてればそれを回避する事が出来ます。書類作成時時点でもし借金がある場合はその事もしっかり記載又は記載の無い場合は一切不負債は追わない等も記載をしておきます。

現在の相手の資産を知る事が出来る

書類を作成する際にお互い包み隠さず、自分の収入、貯金、資産を記載します。それを元に裁判でも有効性がある財産の配分や取り決めを弁護士が判断し、書類を作成してくれます。

余りにも片方に有利過ぎる書類だといざ裁判になった時にも有効性が無くなってしまうからです。

実際パートナーの給料や財産をはなんとなーくわかっていたとしても、ちゃんと書面で法的な効力がある書類となると、それも確実なものとなります。

お金についてパートナーとしっかり話し合う事が出来る

お金の話ってやっぱりしずらいものですよね? 「資産いくらあるの?」なんて聞きずらいものです。貯金がいくらあって、その貯金は何に使おうと思っている、毎月どのくらいで生活していこう、お互いの収入の使い道等、これを機会にしっかりパートナーと話し合う事が出来ます。

 

相手の本性が知る事が出来る

お金になるとちょーシビア、お金にだらしがない、お金に関しての考え方が異なる。。。。等々、自分ではまだ知らなかったパートナーの一面をみる事になるかも知れません。お金って人の本性が出る部分でもあると思います。細かい作業になりますが、一個一個決めて行く過程のの中でいい意味でも、悪い意味でも「え?そんな風におもってたの?」と新たな発見があると思います。今後一生生活を共にしていくと誓う前に、考え直すいい機会になると思います。




デメリット

  1. 弁護士の料金が高い
  2. 喧嘩の原因になる
  3. 離婚した時に50%50%では無くなる

弁護士の料金が高い

国によっても異なりますが、カナダの一般的なファミリー弁護士の相場は1時間$300~$400(CD)、どちらが書類を制作するかにもよりますが、弁護士費用は高くつきます。

私達は言葉の事もあり日本語の通訳が付いていつ弁護士を初めは利用して原本を私が作る予定でしたが、この弁護士が最悪な弁護士で。。。結局は旦那さんが原本を作成し直す結果になり、お互いのトータル金額は$7,500(CD)ぐらいになってしまいました。

 

喧嘩の原因になる

プリナップを行う事によって考えられるデメリットはやはり破局でしょうか。。。

基本的には自分を守る事が出来るプリナップですが、今までお金の話をしてこなかったカップルにとっては喧嘩の原因になる可能性はあると思います。

さらに将来を共に歩んで行くと決めておきながら離婚の事を考えておくなんて気持ち的にも寂しい気がしてします。

細部まで双方が納得いくまでの話し合い、長引けば弁護士費用は増えるし、終わらないと結婚の話も進まない。

自分を守るものだからと言って全部が自分のいい様にはなりませんし、プリナップ自体何度も経験する事ではないですから、自分でもどうしていいか分からなくなるものです。

そこで大事なのが、自分の味方になってくれる弁護士です、いい弁護士に出会えれば自分の事のように親身になって相談に乗ってくれますし、先方とのやり取りもスムーズに進める事が出来ます。

二人で話をする事も大事ですが、答えが出ない場合には双方の弁護士にお互いが公平になるような答えを出して貰うと良いと思います。

離婚した時に50%50%では無くなる

プリナップを作成していないとカナダの家庭法では財産分与は50%50%。お互いの収入にもよりますが、相手の生活費を離婚後も支払わなければならない可能性もあります。

財産、収入が無く専業主婦主夫の人にとっては嬉しい話かもしれませんが、支払う側としては不満を抱える結果になるかもしれません。

男性ばかりの話しではありません。日本人の女性は他の国の人より人に尽くすというイメージがあるらしく、日本人が外人に好かれるのもそのイメージがあるようです。

女性が働き男性が夢追い人のフリーター、それを支える女性。というパターンも聞く話です。

カナダには慰謝料制度はないので、相手に不正行為があったとしても、慰謝料を請求する事は出来ません。

まとめ

私達の場合は最悪弁護士に費やした時間が約3カ月、どぶに捨てた費用は約$2,500と大きな痛手を負いました。。。。

私側の弁護士を新たに探し直し、2人目の弁護士さんはとても親身になってくれた方でした。言葉の面もあり、時間計算の弁護士費用は高くなってしまいましたが、スムーズに行けばもっと費用は掛からない場合もあると思います。

途中喧嘩をする事もありましたが、お金の話は避けて通れない、というか話しておいた方がいい問題だと思うし、お金以外の事も相手が今後の二人の生活についてどう考えているのか、どうゆうスタイルで過ごしていきたいのか等知る事が出来ました。

日本で、日本語だったとしても、法律の事を理解するのは難しいものです。言葉が違う国で、法律も全く分からない私にとってはカナダの家庭法に関する正確な知識ものを知る事が出来ましたし、何かあった時にも依頼した弁護士さんが力になってくれると思うと以前より不安は無くなりました。

結果プリナップをして良かったと思っています。

もしもこの時点で喧嘩になり、お互い折り合いがつかないのだとすれば、今後トラブルが起きた時に同じ経験をすることは予想がつくと思いませんか?

結婚してから後悔しても後の祭り。

結婚前に相手と合わない事が分かって良かったと、次に進む事も一つの選択だと思います。

国によって法律、プリナップに関する規定は異なります。書類は各国の法律に伴いある程度基本があるようですが作成される書類は各カップル、作成する弁護士によって異なります。プリナップを検討されている方はお住まいのファミリー弁護士にご相談する事をお勧めします。